民間車検、通し車検、持ち込み車検などの各種車検や、法定点検、安全点検の各点検、新車・中古車の販売のことなら、指定整備工場の<TJK>久美浜自動車へ。 TEL 0772-82-0320 お待ちしております。


TJK 有限会社 久美浜自動車
http://www.kumihama.co.jp 

 あなたの大切な車の安全と安心をサポートします。
 私たちの会社は、クリーンでセーフティーなカーライフを目指します。
 カーコンセプト&カーメンテナンスショップです。
 ぜひ、大植 保へお任せ下さい。
 
 更新日:2008年7月26日

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内 容

1.民間車検工場
2.民間車検
3.ニューサービス
4.持ち込み車検

5.ジャストインサービス
6.ユーザー車検

7.代行車検
8.久美浜自動車の車検メリット
 
9.点検整備
10.定期点検
11.法定点検
12.法定点検の内容

民間車検の久美浜自動車
久美浜町をメインテリトリーとする民間車検工場です



営業テリトリー・・・京丹後市(久美浜町・峰山町・網野町)、豊岡市

国土交通省 近畿運輸局長 指定自動車整備事業者です。 近指京第690

取扱車種・・・車軸3トンまでの各自動車
《普通中型・小型自動車・普通乗用自動車・小型四輪自動車・小型三輪・二輪自動車・軽自動車》



車検とは文字どおり車の検査のことです。

自動車の検査所謂、車検は、その時点で国の基準(保安基準)に適合しているかどうかを、テスターや目視によってチエックするもので、検査に合格したからといって安心して乗り続けられるものではありません。

車検とは、自動車が運行される場合、あらかじめ維持されるべき状態を法律で定めた基準によって確認する作業のこと。
検査は道路運送車両法第58条の規定により法第58条第2項で定めた基準によって実施されるものです。

検査とは、検査は瞬間の基準の確認です。其のとき合格すればよいのです。ですから、検査合格を目指すことと、安全な運行を維持するための点検(整備)をし続けることとは違うのです。


*検査の種類*
1.新規検査・法第59条
 A.自動車メーカーなどの新車新規検査
 B.一旦抹消した車両の中古車新規検査
2.自動車検査証の記載事項の変更」及び構造変更検査・法67条
3.分解整備検査・法第64条・・重要保安部品の脱着分解整備をしたら法第90条で検査する。
4.継続検査・法第62条・・・通常の車検


*検査の方法*
1.国の検査場で行う・通し検査=持ち込み検査(認証工場・代行業者・ユーザー車検)
2.指定工場で行う=民間車検



民間車検とは?


 検査設備があって検査員が常駐している指定自動車整備工場で保安基準に適合しているかどうか法定点検を実施した後、国に代わって行う検査のこと。
 道路運送車両法第94条の5 第2項の検査のことです。(指定自動車整備事業者は、国土交通省で定める基準により自動車を検査 した場合において、当該自動車が保安基準に適合している旨を自動車検査員が証明したときは、請求により。保安基準適合証及び保安基準適合標章を依頼者に交付しなければならない。)

(指定自動車整備工場)
 指定自動車整備工場は、民間車検場とも呼ばれ 「認証工場」 や「優良認定工場」の内、国の「指定自動車整備事業規則」を満たし地方運輸局長から指定をうけた工場のことです。同工場が交付する保安基準適合証があれば車検場での現車提示を省略できます。


◆前整備・後検査
 車検前に法定点検を実施し(保安基準に適合していない個所及び適合しなくなるおそれのある個所)=不具合があればそれを整備することです

◆予防整備
 プロの整備士の目で各部の部品の磨耗度を見て、故障を発生させる時期を前もって判断し、近い時点で故障する恐れがあると判断したら、お客さまのご了解を得た上で故障する前に整備をすませることです。

◆整備保証
 故障しないように予防整備を行いますから、一定期間整備保証をうけられます。

◎平成7年7月の車両法改正により規制を緩和されて点検項目の大幅削除・検査の簡略化がなされた。
・検査の実施者は使用者です。使用者責任を明確化しています。
・車検の為の整備は検査の前後を問わない、前整備の義務付けがなくなった。
・指定工場の検査能力をこれまで以上に評価して受け入れ点検で必要整備の内容を把握させ、整備するタイミングをその場で検査 員に判断させるというものです。予め、点検して悪い部分のみ整備するし、整備する時期も車両所有者に判断させると言うことです
・車検整備については、整備が必要な部分についてのみ実施すると言うことです。


ニューサービスとは?

・ユーザー立会い、事前の整備情報を提示して顧客の合意のもとなら完全な前整備の車検を実施してもよい。
・車検は整備でなく限りなく検査に近いものとして、短時間・低価格でできるものになった。
・ユーザー意識を正しく喚起して、車検がまさに検査のみの状態になりすべてが一般整備の自由裁量的とりいれになった場合に、
 一般ユーザーとして、そして、業者として備えられるか否か充分な教育の必要性もありそうです。

持ち込み車検

 国の検査場で行う検査のことです。
通し検査と言われて、外観的にチエックするだけで車の中身(ブレーキの中のパットやシューの磨耗程度など)まで検査しません。
指定整備工場の指定を受けてない認証工場が持ち込む車検は、法定点検・予防整備を済ませて検査のみもちこむものです。

ジャストインサービスとは

指定整備工場の指定を受けてない認証工場がお客様に立会いをしていただいて行う法定点検でニューサービスの目的と一緒。

ユーザー車検

 検査の実施者は使用者です、自動車運送車両法はもともと行政側と車両所有者との関係をさだめたものですから、車検は文字と おりの検査であって整備しなくても合格します。但し、法定点検未実施車両には、点検する義務がのこります

代行車検

事業者によってユーザー車検を代行することです。一般的に整備保証は付きません。



◆久美浜自動車による車検メリット

1. すべて専門業務が出来る民間車検工場だから便利で簡単です。
2. 故障しないように予防整備を行いますので一定(6カ月間)期間の整備保証がうけられます。
3. 安全で快適ないわゆる安心運転が確保できます。
4. 燃費が改善されくるま運行上の経済性が確保できます。
5. 整備不良による交通事故発生率は極めて低くなります。
6. 公害防止・環境保全に役立ちます。





・使用者責任として車を使用する前の日常点検を法第47条で決めています。


久美浜自動車の点検整備
点検整備は車の大切な健康管理。



安心してお乗りいただくためには、定期的な点検整備はかかせません。

多くの部品の集まりである車は、走るにつれて、そして時間の経過とともに、部品の劣化や磨耗が進みます。

定期点検整備は、この状態をチエックするとともに今後どう変わっていくかも予測して必要な整備を行い、大きなトラブルや余分な出費を防ぎ、次の点検までの安心を提供します。



定期点検整備

道路運送車両法第48条により自動車点検基準第2条によって実施される。

自動車の使用者は、第1項の点検を行った結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるとみとめるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、または、保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。


法定点検の時期

使用する自動車によって点検時期や点検基準が異なります。

・自家用乗用自動車・(普通・軽四輪自動車)は新車から三年間は第一年度12カ月、24カ月、第一回車検時24カ月の計3回、後は12カ月、2年毎の車検時に24カ月点検になります。

・自家用貨物自動車・VAN(普通貨物・軽四輪貨物自動車)など新車初年度2年検査は6カ月点検が間にはいります。

・営業用・大型・レンタカー・特殊用途自動車は1カ月、3カ月毎の点検がはいります。

・使用者責任として車を使用する前の日常点検を法第47条で決めています。


法定点検の内容

法定点検は使用する自動車によって自動車点検基準第2条で決められてそれぞれ異なります。

久美浜自動車は
6カ月毎に自家用乗用車・軽四乗用車の安全・安心点検を6,000円で呼びかけています。

お車の12項目の健康診断をプロが短時間で(お買い物の間に)実施します。

遠乗り点検・シーズンイン点検などにも是非ご利用ください。
民間車検工場 クミチャンスタンプの店
有限会社 久美浜自動車
〒629-3401 京都府京丹後市久美浜町76-1
TEL 0772-82-0320  FAX 0772-82-1454
email : info@kumihama.co.jp

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